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介護保険制度の改正(平成27年)

介護保険制度の改正(平成27年)

平成27年に予定されている介護保険法の改正で検討されている内容

平成27年 に行われる予定の介護保険制度の改正について

現在(2013年)、平成27年の介護保険制度の改正に向けて、社会保障審議会の介護保険部会などで改正内容が検討されています。以下の内容は検討課題等としてあがっているものの中で主なものであるため、実施されると決まったものではありませんが、方向性として認識しておくとよいしょう。

 

特別養護老人ホームへの入所基準の厳格化
  1. 改正内容
    要介護以上 を 要介護3以上(手厚い介護が必要で自宅では負担が重いクラス) に変更
  2. 改正の理由
    要介護度の低い方は在宅へという流れを進め、介護保険制度維持のために給付費を抑制するため
  3. 現状について
    平成23年度の特別養護老人ホームへの入所者は、要介護1(0.4万人)、要介護2(1.2万人)、要介護3(3.6万人)、要介護4(5.1万人)、要介護5(3.5万人)となっており、介護度の低い要介護1・2が1割程度を占めています。一方、介護サービス費用は、在宅の場合約12万円であるのに対して特別養護老人ホームの利用者は約28万円となっており、大きな開きがあります。このため、介護度の低い方は在宅サービスの利用にし介護給付費の抑制を図ります。
  4. その他
    要介護1~2の方が特別養護老人ホームを利用する理由として「介護者不在、介護困難、住居問題」があげられているため、厚労省は自宅がない要介護1~2の高齢者向けに、空き家などを活用した住まいを確保、買い物や食事などの生活支援も合わせて行う仕組み作りを進めます。
軽度の要支援1~2を介護保険サービスから切り離す
  1. 改正内容
    要支援の方へのサービスを介護保険サービスから市町村の事業に段階的に委ねるように変更
  2. 実施時期
    平成27年度
  3. その他
    過去の改正時期にも取り上げられたことのある課題です。市町村事業へ移行した場合、市町村(の財政状況などによって)によって受けられるサービスに格差が生じるのではないか、と懸念されています。
高所得者の利用者負担を1割から2割へ引き上げ
  1. 改正内容
    夫婦世帯で年収300数十万円以上、単身世帯で年収250万~300万円程度 を基準とする案を軸に検討が進められています。対象となるのはあわせて数十万人になる見通しです。
    会社員OBの夫(平均的な給与で四十年間勤務)と専業主婦の世帯では年金収入が年277万円、高齢夫婦世帯の平均的な消費支出は年286万円となっており、こうした家計の実態を考慮し、負担増となる対象者の範囲を定める考えです。
  2. 実施時期
    2015年度
低所得者の介護保険料の軽減
  1. 改正内容
    現在も基準額に一定割合を乗じて負担を軽減していますが、その割合を更に引き下げることで保険料負担の軽減を図ります。
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