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在宅介護サービス

在宅介護サービス

訪問介護・入浴介護・看護・リハ、居宅療養管理指導、通所介護・リハ、特定施設入居者生活介護など

在宅介護サービスとは?

介護が必要な高齢者が「自宅」に住み続けながら介護サービスの提供を受けるものを在宅介護(ケア)サービスと呼びます。

「有料老人ホーム」「ケアハウス(軽費老人ホーム)」「サービス付高齢者向け住宅」は「施設サービス」と思われがちですが、これらの施設も「自宅」という扱いになるため在宅介護サービスに分類されます(ただし、特定施設入居者生活介護の指定を受けているところに限ります。指定を受けていない施設で介護が必要となった場合は外部の在宅介護サービス事業者と個別に契約して介護サービスの提供を受ける必要があります。)

自宅に訪問してもらって介護サービスの提供を受ける

訪問介護
訪問介護員(ホームヘルパー)や介護福祉士などが利用者の自宅を訪問し、『身体介護(食事・歩行・排泄・入浴・車椅子・通院等の介助をしたり、衣類の着脱・オムツ交換、体位交換、清拭・洗髪などを行う)』 『生活援助(掃除・選択・買い物などの家事の他、関係機関との連絡などを行う)』を行います。

【介護予防サービス】 ~ 要支援の方の場合「本人ができることはできるだけ本人が行う」ことを基本にして、利用者が自力では困難な行為について、家族の支援や地域の支えあい、支援サービス等が利用できない場合にサービスの提供を受けることができます。
訪問入浴介護
看護師1名とホームヘルパーや介護福祉士といった介護スタッフ2名の3名程度で構成されるスチームで入浴設備や簡易浴槽を装備した移動入浴車で利用者の自宅を訪問し、入浴の介助をします。

【介護予防サービス】 ~ 利用者の自宅に風呂が無い場合や施設での入浴が困難な場合にサービスの提供を受けることができます。
訪問看護
主治医の指示の元に、訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師や保健師が利用者の自宅を訪問し(補助としてホームヘルパー等が帯同することもあります)、療養上の世話、健康状態の観察、必要な診療上の補助を行います。

【介護予防サービス】 ~ 介護予防を目的とした療養上の世話、健康状態の観察、必要な診療上の補助を行います。
訪問リハビリテーション
病院・診療所・介護老人保健施設の理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、視能訓練士(ORT)などがリハビリ施設に通うことができない利用者の自宅に訪問し、主治医の指示の下に機能回復訓練や日常生活動作訓練、その他の必要なリハビリテーションを行います。

【介護予防サービス】 ~ 生活機能を向上させるための訓練を自宅で受ける必要があるときに、短期集中的なリハビリテーションを受けることができます。
居宅療養管理指導
要支援や要介護の状態でも、出来る限り居宅での生活が営めるように、医師・歯科医師・看護職員・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士などが通院の困難な利用者の自宅を訪問し、療養生活の質の向上を図るために、心身の状況や置かれている環境などを把握して療養上の指導をを受けることができます。

【介護予防サービス】 ~ 介護予防を目的とした療養上の管理・指導を受けることができます。

施設に日帰りで通って介護サービスの提供を受ける

通所介護(デイサービス)
利用者がデイサービスセンターに日帰りで送迎または通い、「食事・入浴などの提供と介護」「生活などに関する相談・助言」「機能訓練やリハビリテーションといった日常生活訓練」「レクリエーション活動」などのサービスを受けることができます。

【介護予防サービス】 ~ 食事や入浴等のサービスの他、利用者の目標に合わせて運動器の機能向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上などのサービスを選択して利用することができます。
通所リハビリテーション(デイケア)
病院・診療所や介護老人保健施設にリハビリが必要な利用者が通い、「主治医の指導のもとでの機能回復訓練」「食事・入浴などの提供と介護」「レクリエーション」などのサービスを受けることができます。「訪問リハビリテーション」と比較して、専門の機器が揃った施設で機能回復訓練ができるメリットがあります。

【介護予防サービス】 ~ リハビリや食事・入浴等のサービスの他、利用者の目標に合わせて運動器の機能向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上などのサービスを選択して利用することができます。

短期間施設に宿泊して介護サービスの提供を受ける

短期入所生活介護(ショートステイ)
「心身の状況」「(日頃介護をしている)家族の病気・冠婚葬祭・精神的/身体的負担の軽減」などの事情で、一時的に自宅での生活が困難になった場合に、特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所して、食事・入浴・排泄などの介護、その他の日常生活上の世話や日常生活動作訓練などを受けることができます。
自宅での生活を続けることを前提としていますので、連続利用は30日迄となっています。
なお、ショートステイは人気の高い介護サービスのため、予約受付開始(1ヶ月前、3ヶ月前、前月1日など)から僅かな期間で予約で埋まってしまうこともあります(特に年末年始やゴールデンウィークなどの大型連休)ので、利用予定がある場合は早めに問合しておくことが大切です。

※「有料老人ホーム」でのショートステイについて
有料老人ホームでも「ショートステイ」といった呼称で短期間の入居ができることがありますが、「短期入所生活介護」の指定を受けていない有料老人ホームでの「ショートステイ」は、介護保険適用外 つまり 利用料は全額自己負担となり料金が割高になります。ただし、特別養護老人ホームと比較して、利用しやすい(空きがある)、日程等の調整がききやすいといった面もあります。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
「心身の状況」「(日頃介護をしている)家族の病気・冠婚葬祭・精神的/身体的負担の軽減」などの事情で、一時的に看護・医学的管理のもと入所・入院が必要な場合に、介護老人保健施設介護療養型医療施設に短期間入所して、介護、機能回復訓練、その他の医療・日常生活上のサービスを受けることができます。
自宅での生活を続けることを前提としていますので、連続利用は30日迄となっています。

自宅を整えるためのサービス~福祉用具の利用、自宅の改修

福祉用具貸与
日常生活の便宜を図るための福祉用具や、機能回復訓練のための福祉用具を借りることができるサービスです。具体的には、車椅子(付属品を含む)、特殊ベッド、腰掛け便座、歩行器、入浴介護用品、体位変換器、床ずれ予防マット、徘徊感知器、移動用リフト、日常生活や食事の支援に用いる器具などです。

【介護予防サービス】 ~ 歩行器や歩行補助のための杖など、介護予防に役立つ福祉用具を借りることができるサービスです。
特定福祉用具購入
貸与(レンタル)になじまない入浴や排泄などに関する福祉用具(腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分など)を購入する際、一旦は利用者が全額を支払う必要がありますが、申請することで後日9割に相当する金額(ただし年間10万円まで)が支給されます。
※「福祉用具販売事業者に対する指定制度」により、都道府県から「特定福祉用具販売事業者」「特定介護予防福祉用具販売事業者」の指定を受けた事業者からの購入に限ります。

【介護予防サービス】 ~ 貸与になじまない福祉用具であって、介護予防に役立つものを購入する際に利用できます。
住宅改修
以下の指定された6種類の小規模な住宅改修を行う場合、工事費の9割(ただし1軒につき上限20万円)が支給されます。
  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※工事着工前の事前申請が必要となります。
※転居した場合や介護度が3段階以上上がった場合に限って再利用することができます。
※上限の20万円を一度に使わずに、複数回にわけて使用することもできます。
※介護保険とは別に市町村等が補助金を交付しているところもあります。

施設の入居して介護サービスの提供を受ける

特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護事業所として指定を受けた「(介護付)有料老人ホーム」「ケアハウス(軽費老人ホーム)」「サービス付き高齢者向け住宅」に入居して、日時要生活上の世話や食事・入浴・排泄などの介護サービスを受けることができます。詳しくは、「特定施設入居者生活介護の指定と有料老人ホームでの介護サービス」ページをご覧ください。
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