医療法人弘生会介護老人保健施設心ほか の ホーム基本情報
介護老人保健施設心ほか訪問リハビリテーションの概要
以下、厚生労働省の運営する「介護サービス情報公表システム」に掲載されているデータを一部転載しております。調査のタイミング等により最新のものでない場合もございますので、詳細は「介護老人保健施設心ほか訪問リハビリテーション」までお問い合わせくださいませ。
- 介護保険事業所番号
- 4350180263
- 開設(予定)年月日
- 2017/4/1
- 施設種別
- 訪問リハビリテーション
- アクセス・交通手段
- 交通センターよりバスで(小峯線・戸島線利用-新外入口バス停)30分徒歩3分
介護老人保健施設心ほか訪問リハビリテーションの医療・介護(保険)に関する情報
介護老人保健施設心ほか訪問リハビリテーションの運営に関する情報
- 運営方針
- 1指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問リハビリテーション(以下、「指定訪問リハビリテーション等」という。
)の提供にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
2指定訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、事業所は自らその質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
3指定訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、医師の指示並びに訪問リハビリテーション計画又は介護予防訪問リハビリテーション計画(以下、「訪問リハビリテーション計画等」という。
)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう適切に行う。
4指定訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要とされる事項等について理解しやすいよう説明を行う。
5事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
6事業所は、以下の場合を除いて、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
(1)事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合(2)利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問リハビリテーションを提供することが困難な場合。 - 法人等が実施するサービス
- 訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設 - 利用者の意見を把握する取組
- なし
- 第三者による評価
- なし
※厚生労働省の運営する「介護サービス情報公表システム」に掲載されているデータを一部転載しております。調査のタイミング等により最新のものでない場合もございますので、詳細は「医療法人弘生会介護老人保健施設心ほか」宛お問い合わせくださいませ。
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