ホーム名称 | 社会福祉法人町屋福祉会サービス付き高齢者向け住宅すずらん 紹介・資料送付等の対象外です |
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運営者 | 社会福祉法人町屋福祉会 |
ホーム種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
住所 | 〒910-0843 福井県 福井市 西開発3丁目306番地 |
開設日 |
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社会福祉法人町屋福祉会サービス付き高齢者向け住宅すずらん の ホーム基本情報
医療・介護(保険)に関する情報
介護保険事業者番号 | 1870103106 |
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事業の開始(予定)年月日 | 平成27年08月01日 |
協力医療機関 | はまだ内科クリニック |
■主な介護報酬の加算
- 人員体制
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
看護職員・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が100分の75以上
- サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
指定短期入所生活介護を利用者に直接提供する介護従事者(職員)の総数のうち、勤続年数3年以上の者でしめる割合が100分の30以上
- 医療連携体制加算
看護職員が利用者ごとに健康の状況を継続的に記録するとともに、当該利用者の同意を得て、協力医療機関又は当該利用者の主治医に対して、看護職員が当該利用者の健康の状況について月に1回以上情報を提供した場合
- 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
①認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者が、入所者・入居者の1/2以上
②認知症介護実践リーダー研修修了者を、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者が20人未満の場合は1名以上配置し、20人以上の場合は10又はその端数を増すごとに1名以上を配置
③職員間での認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導会議を定期的に実施 - 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
①認知症専門ケア加算Iの要件を満たし、かつ、認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置(認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者が10人未満の場合は実践リーダー研修修了者と指導者研修修了者は同一人で可)
②介護・看護職員ごとの研修計画を作成し、実施
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
- サービス・ケア内容
- 看取り介護加算
- その他
- 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
- 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
- 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
運営に関する情報
- 運営方針
- 社会福祉法人町屋福祉会が老人福祉法に規定する特定施設入居者生活介護事業として設置経営する特定施設入居者生活介護すずらん(以下「事業所」という。)が行う介護予防特定施設入居者生活介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業者の生活相談員、介護職員及び看護職員等の職員が、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため、要支援又は要介護状態にある高齢者に対し、適切な特定施設入居者生活介護事業を提供することを目的とする。
- サービスの特色
- サービスを提供するに当たりご利用者様の状態を把握し身体面・精神面での支援を行い、24時間の介護サポートと365日の看護を提供いたします。病院等の外出支援に専用車両を使用しておりますので、いつでも気軽に外出することができます。
- 法人等が実施するサービス
- 訪問介護
通所介護
短期入所生活介護
特定施設入居者生活介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
居宅介護支援
介護予防訪問介護
介護予防通所介護
介護予防短期入所生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護老人福祉施設 - 利用者の意見を把握する取組
- なし
- 第三者による評価
- なし
- 損害賠償保険の加入
- あり
定員や入居制限・利用者に関する情報
- 入居定員
- 入居(入所)定員 : 45 名
- 入居者の男女構成比・年齢帯別構成比
- 入居者の介護度別構成比
※調査のタイミング等により、現在の状況とは異なる場合がございますので、参考程度でご覧ください。なお、最新の情報・詳細は社会福祉法人町屋福祉会サービス付き高齢者向け住宅すずらん宛ご確認ください。
※厚生労働省の運営する「介護サービス情報公表システム」に掲載されているデータを一部転載しております。調査のタイミング等により最新のものでない場合もございますので、詳細は「社会福祉法人町屋福祉会サービス付き高齢者向け住宅すずらん」宛お問い合わせくださいませ。