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契約書等と退去要件に関するホーム選びのポイントとFAQ集

契約書全般での注意点・ポイントと、どういった場合に解約(退去)しなければならないのか?

契約書等と退去要件に関するホーム選びのポイント

有料老人ホームを選ぶに際してのポイントとして「契約書」と「退去要件」についての説明です。入居契約書に書かれている項目や、主な用語の説明についてはそれぞれリンク先のページをご覧ください。

ここでは、「契約書全般」についてと、入居後に発生するトラブル原因の中で「費用」とともに上位を占める「退去理由」の部分に焦点を絞って、ポイントを説明します。


有料老人ホームの契約書の記載は高齢者向けになっていますか?
文字が小さい、薄いといった高齢者向けの書面として配慮がかけているものは問題があります
契約書や重要事項説明書に不明な点などは残っていませんか?
有料老人ホームとの入居契約を締結する前に、再度各書面をひと通り読みなおしてみてください。
流し読みでなく、1つ1つ意味を考えて読んで下さい。
「わからない点」「あいまいな点」「(記載すべき点が)記載されていない点」など残っていませんか?
身元保証人はその責務などを理解していますか?
身元保証人は、月々の利用料の支払いが滞った場合の補填、本人が判断能力が落ちた時の代理での意思表示、退去の際に本人および所有物の引き取り、等の責務を負います。これらの義務や入居契約書等の内容を把握していますか?
有料老人ホームの退去理由の確認をしていますか?
有料老人ホームでは、入居者が一定の行為をした場合にホーム側から契約の解約(退去)を求められる場合があります。どういった場合に解約となるかについては、入居契約書や重要事項説明書に記載がありますが、ここに記載されている解約(退去)要件に具体性が無いものは具体的な内容を有料老人ホーム側に確認します。
  • 月々の利用料の支払いを一定期間以上怠った場合・・・
    「何か月以上遅滞した場合なのか」「定められた遅滞期間の経過をもって自動的に解約になるのか、ホーム側からの催告から○日以内に支払わなかった場合に解約となるのか?」
  • 利用者が自分自身、他の入居者、スタッフに対して一定の行為をした場合・・・
    一般的には身体的な危害を及ぼす(おそれがある)場合などに適用される条項ですが、具体的にどういった行動があてはまるのか?確認しておきましょう。また、過去に該当事例があればその内容も。
  • 一定期間、外泊等によりホームへの復帰が困難または復帰の意思が無いと判断される場合
    「何か月不在にした場合か?」
その他、「医療施設への恒常的な入院治療が必要である場合」「やむをえない事情によりホームを閉鎖・縮小する場合」等の条件が含まれていることが多いです。

死亡や支払いが困難になって退去したケース以外について、「利用者側からの解約はどういった理由からか」「ホーム側からの解約はどういった理由からか」、また、それぞれの理由での実際の退去人数を確認しておくとよいでしょう。

契約書等と退去要件に関するFAQ集

まだ60歳になっていませんが、有料老人ホームに入居できますか?
一般的な有料老人ホームでは60~65歳以上を入居要件としているため、数はあまりありませんが、「40歳以上で特定疾病による介護認定を得けているケース」や「自立型の有料老人ホームの一部では55歳以上などと設定してるケース」もあります。なお、ご夫婦やご兄弟などお二人でご入居される場合は、一般的にいずれか一方が年齢基準にあてはまっていればご入居いただけることが多いです。
有料老人ホームに入居中に身元引受人になってくれた方が亡くなるとどうなりますか?
別の方を身元引受人として新たに契約する必要があります。
有料老人ホームにクーリングオフは適用されますか?
有料老人ホームとの入居契約取引におけるクーリングオフ制度の適用は、老人福祉法などの関連法律の条文として規定されていませんでした。しかしながら、短期間入居しただけにもかかわらず数百万も返金されないといったトラブルが増加したことから、平成18年3月31日付けにて「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」が一部改正され、一時金を支払い必要とするホームの殆どがクーリングオフを利用できるようになり、2011年に老人福祉法が改正され、老人福祉法第29条6~8項、施行規則第21条によって「短期解約特例」が法制化されました。
【短期解約特例の適用される期間】

  1. 入居者の入居後、3ヶ月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあっては、3ヶ月
  2. 入居者の入居後、一時金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの間(=償却期間)に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合(前号の場合を除く。)にあっては、当該期間
【特例期間中の返金義務】
  1. 前項第1号に掲げる場合にあっては、法第29条第7項の家賃その他第20条の9に規定する費用(次号において「家賃等」という。)の月額を30で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法
  2. 前項第2号に掲げる場合にあっては、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の金額を、一時金の額から控除する方法
有料老人ホームは入居審査があるって聞いたのですが?
常時医療機関による治療が必要とされていないか、賃料の支払いが可能であるか、他の入居者やスタッフに対して迷惑行為などしないか、自立型ホームであれば自立した生活を送ることができるのかどうか、などの点について審査が行われます。
特養への入居待ちのつなぎとして有料老人ホームを利用したいのですか?
月単位や年単位での契約(ミドルステイ)が可能な有料老人ホームも多くあります。また、そうしたタイプの契約方式が無い場合でも入居一時金0円などの安価なホームでそうした中期利用をするのもよいでしょう。
有料老人ホームの入居にあたり身元引受人になってくれる人がいないのですが?
有料老人ホームの入居契約では、通常2名の身元保証人が要求されます。身元保証人がいない場合は、遺言書の作成等で対応しているホームもありますので、まずはホームへご相談ください。また、NPO法人などが法律事務所等と連携して、身元保証を引き受けてくれるサービスを行なっているところもありますので、そうしたところを利用するのも1つです。
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