老人憩の家は、1965年に厚生省社会局長が各都道府県知事に通知した「老人憩の家設置運営要綱」に沿って市町村が設置する高齢者福祉の施設です。(老人憩の家は 老人ホームではありません)
市町村の地域において、高齢者に対し教養の向上やレクリエーション等のための場を提供し、高齢者の心身の健康の増進を図ることを目的とした生きがい支援施設です。
- 業務の内容(各老人憩の家毎に異なります)
- 高齢者のみなさんが相互の親睦を図る場所の提供
- 教養の向上のための各種講座の実施
- レクリエーション活動の実施
- 入浴設備の提供
- 利用できる方
- 原則として60歳以上の者
- 利用料金
- 原則無料(ただし、特別の設備を設けこれを利用する場合(入浴等)は必要な実費がかかる場合があります)
- 設置
- 市町村が、環境や高齢者の分布状況等の地理的条件等を考慮し、その社会的需要に応じた効率的な利用を確保できると認められる場所に設置します。なお、実際の運営は社会福祉法人や非営利活動法人(NPO)等に委託されて行われているケースもあります。
- 建物構造など
- 施設の構造は原則として平屋建(止むを得ず2階建とする場合には避難用スロープ等を完備)とし、延面積は495㎡(150坪)の範囲内