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有料老人ホームが発行する書面で使われる用語について

有料老人ホームが発行する書面で使われる用語について

入居要件や居住の権利形態・支払い方式など有料老人ホームが発行する書面に記載されている言葉について

有料老人ホームが発行する書面で使われる用語

有料老人ホームのパンフレットや重要事項説明書、契約書を見ていると、普段耳慣れない介護保険等に関する専門的な言葉が多数でてきます。

こうした言葉の意味があいまいなまま入居契約を行うことは将来的なトラブルに繋がる可能性があります

ここでは、こうした有料老人ホームで交付される書面やインターネットでの老人ホーム紹介サイトなどで使われている専門用語のうち、よく出てくるものについて説明いたします。

入居要件

ホーム毎に、そのホームに入居できる要件が定められています。

入居時自立 または 入居時自立・要支援
入居時自立の場合は「自立した方」、入居時自立・要支援の場合は「自立した方」「要支援1.2判定を受けた方」を対象としたホームです。この場合、将来的に介護度が高くなってこの入居要件から外れた場合、(在宅)介護サービスを利用しながら住み続けられるのか?、退去しなければならなくなるのか?確認しておく必要があります
入居時自立・要支援・要介護
どなたでもご入居ていただけます(ただし、年齢等の他の条件をクリアする必要があります)
入居時要支援・要介護 または 入居時要介護
入居時要支援・要介護の場合は「要支援1以上の判定を受けた方」、入居時要介護の場合は「要介護1以上の判定を受けた方」を対象としたホームです。この場合、将来的に介護度が低くなる判定を受けてこの入居要件から外れた場合、一定の追加料金を支払う等して住み続けられるのか?、退去しなければならなくなるのか?確認しておく必要があります
年齢に関する制限
一般的には「60歳以上」「65歳以上」となっているところが大半です。一部のアクティブシニア向けの高級住宅型有料老人ホームなどでは55歳以上で入居が可能な場合もあるようです。夫婦などで一緒に入居する場合は、ご夫婦のうちいずれか一方が基準内であれば入居できる場合が大半です。
※40歳以上の特定疾病によって介護認定を受けた方は60歳未満でも入居できる場合があります。
住所に関する制限
地域密着型の有料老人ホームの場合、そのホームがある市町村に住民票を有する方のみしか利用できません。また、同じ地域密着型のホームでも市町村によって「住民票を移せば他市町村に居住していた方も利用可能」「当該市町村の住民になってから○か月(3か月程度)経過しないと利用できない」といった差があります。
身元保証人、身元引受人、連帯保証人など
有料老人ホーム入居に際して、多くの場合通常「身元引受人」等の名称で月額利用料等の債務保証、死亡時の身元引受け等の役割をする方が必要となります。親族がいない等の理由で中々この身元引受人がみつからない方向けにNPO法人など法律事務所などと連携する等して身元引受けサービスを行なっているところもあります。

居住の権利形態

ホームへの入居権利を示すものです

利用権方式 または 終身利用権方式
有料老人ホームは大半(8割~9割以上)がこの方式を採用しています。そのホームの専用居室・共用施設・介護等のサービスを(終身にわたって)利用するための権利です。「使用権」であって「所有権」ではないため、本人が死亡した場合、自動的に契約が終了してしまうため、専用居室などは相続の対象となりません。通常、ホームの入居時に家賃・管理費・介護サービス費等の全部または一部を一括して支払うことが多いです。
※「終身」利用権という言葉から亡くなるまでそのホームで面倒見てもらえる、と思われがちですが、実際には認知症の程度や長期入院など有料老人ホーム側から退去を求められるケースもあります。契約書などでよく確認しておきましょう。
(建物)賃貸借方式 および 終身建物賃貸借方式
賃貸借方式は、一般の賃貸物件と同様に専用居室を賃貸するものです。「利用権方式」と違い、「介護等のサービスは別途契約する必要がある」「契約者の死亡により自動的に契約が終了するものではない」といった違いがあります。
なお、「終身」建物賃貸借方式の場合は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づいて都道府県知事から「終身建物賃貸借事業」の認可を受けた施設がとることができる契約形態で、利用権方式のように利用者が生存している限り住み続けることができ、死亡すると自動的に契約は終了します。なお、夫婦で入居している場合には、契約者が死亡してもその配偶者が生存している場合は、その配偶者が引き続き居住することができます。
所有権分譲方式
一般のマンションと同様に専用居室部分を「区分所有権」として販売する方式です。所有権を取得しますので、相続等の対象になりますが、有料老人ホームでこの方式を採用しているところはありません(高齢者向けリゾートマンションなどに見受けられます)。

利用料の支払い方式

月払い方式
「家賃」や「管理費」等を毎月支払っていく方式です。入居時に保証金や敷金として数十万円程度を納める必要がある場合もあります。
一時金方式(前払金方式)
介護度や年齢・居室タイプ等によって定められた「家賃」「管理費」「介護サービス費」などを、想定居住月数(償却月数)分およびそれを超えた期間に備えた部分を一括して全部または一部を前払いして支払う方式です。
併用方式
「一時金方式」と「月払い方式」の両方を併用する方式です
選択方式
「一時金方式」「月払い方式」「併用方式」があり、利用者が自由に選べる方式です。

「支払方式」と「入居一時金」「月額利用料」の関係 (一般的なケース)

一時金方式と月額方式どっちがお得?

介護サービスの利用方法についての表示

○○県(市)指定介護保険特定施設(一般型特定施設)
一般型特定施設入居者生活介護の指定を受けた介護付有料老人ホームで、介護サービスはホームのスタッフによって提供されます。なお、提供される介護サービスが気に入らない等の理由の場合、別の介護サービス事業者と個別に契約して利用することができます。
○○県指定介護保険特定施設(外部サービス利用型特定施設)
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の指定を受けた介護付有料老人ホームで、介護サービスはホームが委託契約をした在宅介護サービス事業者のスタッフによって提供されます。なお、提供される介護サービスが気に入らない等の理由の場合、別の介護サービス事業者と個別に契約して利用することができます。なお、介護サービス以外の生活支援サービスやケアプランの作成、安否確認等はホームのスタッフが行います。
在宅サービス利用可
住宅型有料老人ホームにおいて、介護が必要になった場合に地域の介護サービス事業者と個別に契約をして介護サービスを受けながらホームに住み続けることができます。

介護居室

入居者が介護を受ける部屋がどうなっているか?です。

個室介護
介護が必要になった場合に、介護居室(一時介護室)に移動せずに自室で介護サービスの提供を受けます。
全室個室
介護居室(介護を受けるための専用の室)がすべて個室になっています。
相部屋あり
介護居室(介護を受けるための専用の居室)が、個室以外の多床室(2~4人部屋程度が多い)になっています。この場合、何人部屋かの表示が併記されます。
有料老人ホームにおける「個室」について
厚生労働省のガイドラインにより、有料老人ホームの居室の広さは個室13㎡以上、相部屋1人あたり9㎡以上となっています。また、この個室は1つの部屋を可動式の壁やふすま等によって間仕切りしたものは該当せず、固定された「壁(建築基準法第30条の「界壁」)」により仕切られた1つの部屋を指します。
「一時介護室」について
「一時介護室」は、(病気等により)利用者を一時的に移して介護を行うための部屋です。居室がすべて個室の場合は、この一時介護室を設置する必要はありません。

介護にかかわる職員体制

一般型特定施設において、要介護者に対する介護職・看護職のスタッフの人数割合のことで、最低基準は「3:1以上(要介護者3名に対してスタッフ1名以上)」となっています。この「3」という数字が小さいほど(2:1や1.5:1など)入居者に対して手厚いスタッフ体制を敷いているホームとなっており、より手厚いサポートが受けられますが、3:1の基準を超える部分の人件費は利用者の全額負担となるため、利用料は割高になる傾向があります。

  • 書面を作成した時点の職員体制ということではなく、現在および将来にわたって、その人員体制を維持させる、というものです。なお、この数字は、スタッフの急な離職等による影響もあるため、年度ごとの平均値でクリアすればよいものとなっています。
  • 「1.5:1」、「2:1」又は「2.5:1」の(基準を超える)表示を行おうとする有料老人ホームは、年度ごとに職員の割合を算定し、表示と実態の乖離がないか自ら検証するとともに、入居者等に対して算定結果及びその算定方法について説明することが必要です。
  • 24時間を通して常にその人員体制になっているわけではありません。表示の体制は日中のものであり、夜間は少人数のスタッフ体制で対応となります。
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