老人福祉センターは、社会福祉六法の1つで、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的として制定された「老人福祉法」第五条の三において、「老人福祉施設」と指定された施設です。
高齢者にとって、生きがいづくりや社会参加を支援するための地域における身近な施設としての役割があります
- 業務の内容(各老人福祉センター毎に異なります)
- 老人に関する各種の相談
- 健康の増進~理学療法士や作業療法士による集団リハビリや、看護師・医師による血圧測定や健康相談、認知症など高齢者の健康に関するセミナーの開催、入浴設備の提供
- 教養の向上~趣味にあわせた各種教養講座(陶芸・編み物・絵画・短歌や俳句など)の開催
- レクリエーション~カラオケ・囲碁将棋や各種イベント、広間での仲間との交流や世代間交流
- 老人クラブに対する支援・協力
- 利用料金
- 無料又は低額な料金
- 設置
- 国及び都道府県以外の者が設置することができます