老人介護支援センターは、社会福祉六法の1つで、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的として制定された「老人福祉法」第五条の三において、「老人福祉施設」と指定された施設です。
高齢者やその家族が、必要としている各種の保健・介護・福祉サービスを総合的に受けられるように市区町村等関係行政機関やサービス実施機関等と連絡調整します。「在宅支援センター」のという名称が使われている場合もあります。
- 業務の内容(各老人介護支援センター毎に異なります)
- 地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、専門的な情報提供や必要な助言・指導を行う
- 主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整
- 老人に対するその他援助を総合的に行う
- 利用できる方
- 要介護(1~5)の認定を受けている方が利用できます
- 利用料金
- 介護保険に関わるサービスは無料です。
- 設置
- 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出ることで設置することができます。