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有料老人ホームとは

有料老人ホームとは

有料老人ホームは介護付/住宅型/健康型の3タイプがあり、入浴/排泄/食事/洗濯/掃除等の家事又は健康管理を行う施設です

有料老人ホームとは?

「有料老人ホーム」ってどんなところでしょうか?
「利用料が有料」の「老人ホーム」?。高齢者向けの老人ホームは殆どが有料で利用できるものですので、そういう意味ではありません。
有料老人ホームは、法的規制を受けない規制緩和のさきがけとして生まれた経緯があったため、老人福祉法や社会福祉事業法等の福祉の法体系の外に置かれ、各種の規制を受けずに事業者がある程度自由に設立することができる点に特徴がありました。その後、「有料老人ホーム」は「老人福祉法」第4章の2(第29条~第31条)に正式に定義されました。

老人福祉法第29条、老人福祉法施行規則第20条の3より

有料老人ホームとは、老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜(洗濯、掃除等の家事又は健康管理)の供与(他に委託して供与をする場合、将来において供与をすることを約する場合を含む)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの

と定義されています(従来は上記に加えて10名以上という人数要件もありましたが平成18年3月に廃止されました)。
「入浴、排泄」「食事の介護、食事の提供」「日常生活上必要な便宜の供与」がそれぞれ『若しくは(又は)』という接続詞でつなげられており、これらのサービスのいずれかを行なっているもの(全て行う必要はない)となります。

■有料老人ホーム数・在所者数・定員数推移 各年10月1日現在 
  (厚生労働省 社会福祉施設等調査 (H25) (H26) (H27) (H28)

施設数 在所者数 定員数
平成 7(1995)年 272 19,829 27,833
平成12(2000)年 350 26,616 37,467
平成13(2001)年 400 29,462 41,445
平成14(2002)年 508 34,598 46,561
平成15(2003)年 694 42,661 56,837
平成16(2004)年 1,045 55,461 76,128
平成17(2005)年 1,406 69,867 96,412
平成18(2006)年 1,968 91,524 123,155
平成19(2007)年 2,671 114,573 147,981
平成20(2008)年 3,400 140,798 176,935
平成21(2009)年 3,565 148,402 183,245
平成22(2010)年 4,144 161,625 195,972
平成23(2011)年 4,640 179,505 216,174
平成24(2012)年 7,519 221,907 315,234
平成25(2013)年 7,390 313,408 257,777
平成26(2014)年 8,400 346,363 285,160
平成27(2015)年 8,937 363,898 300,870
平成28(2016)年 10,783 419,686 350,308
平成29(2017)年 11,466 446,631 377,134

有料老人ホームの種類

有料老人ホームには次の3つのタイプがあります。いずれも「有料老人ホーム」ですので、食事や入浴等の提供が行われますが、介護が必要になった時の対応の方法によって次の3つに分類されます。
それぞれの特徴等詳細については、リンク先のページをご覧ください。
※下記各ホーム別の件数・定員は数値は国土交通省HP 「平成23年有料老人ホームに関する実態調査および多様化する有料老人ホームの契約等に関する調査研究」より

  1. 介護付有料老人ホーム(一般型・外部サービス利用型)
    ホームのスタッフ(一般型)または委託先(外部サービス利用型)から介護サービスを受ける
    ホーム数 2,838件 定員数 177,490人 1施設あたり平均62.5人
  2. 住宅型有料老人ホーム
    地域の介護サービス事業者と利用者が個別に契約をして介護サービスを受ける
    ※『特定有料老人ホーム』 ~ 住宅型有料老人ホームの1つで社会福祉法人のみが運営できます。養護老人ホーム特別養護老人ホーム軽費老人ホームを運営する社会福祉法人が、既存の施設機能の活用を前提として当該養護老人ホー ム等に隣接した場所に設置運営する小規模(定員49人以下)の有料老人ホームです。全国で10数カ所程度しかないようです。
    ホーム数 3,257件 定員数 87,182人 1施設あたり平均26.7人
  3. 健康型有料老人ホーム
    介護が必要になったら退去しなければならない
    ホーム数 19件 定員数 982人 1施設あたり平均51.7人

有料老人ホームの義務

有料老人ホームは、老人福祉法第29条により、利用者保護等の観点から、届出等の義務があります。

届出義務(第29条)
有料老人ホームを設置しようとするものは、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に次の各号に掲げる事項を届け出なければなりません。
  1. 施設の名称及び設置予定地
  2. 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  3. 条例、定款その他の基本約款
  4. 事業開始の予定年月日
  5. 施設の管理者の氏名及び住所
  6. 施設において供与される介護等の内容
  7. 建物の規模及び構造並びに設備の概要
  8. 建築基準法第6条第1項 の確認を受けたことを証する書類
  9. 設置しようとする者の直近の事業年度の決算書
  10. 施設の運営の方針
  11. 入居定員及び居室数
  12. 市場調査等による入居者の見込み
  13. 職員の配置の計画
  14. 法第29条第7項 に規定する前払金、利用料その他の入居者の費用負担の額
  15. 法第29条第7項 に規定する保全措置を講じたことを証する書類
  16. 入居契約に入居契約の解除に係る返還金に関する定めがあるときは、当該定めの内容並びに返還金の支払を担保するための措置の有無及び当該措置の内容
  17. 入居契約に損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
  18. 医療施設との連携の内容
  19. 事業開始に必要な資金の額及びその調達方法
  20. 長期の収支計画
  21. 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書
変更、休止、廃止の届出(第29条2、3)
前記の届出をした各項目に変更があった場合は、変更の日から1ヶ月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1ヶ月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
帳簿の作成、保存(第29条4、施行規則20条6)
有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、これを作成の日から2年間保存しなければならない。
  1. 一時金、利用料その他の入居者が負担する費用の受領の記録
  2. 入居者に供与した介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の内容
  3. 緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行った場合は、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
  4. 入居者に供与した日常生活上の便宜に係る入居者及びその家族からの苦情の内容
  5. 日常生活上の便宜の供与により入居者に事故が発生した場合は、その状況及び事故に際して採った処置の内容
  6. 日常生活上の便宜の供与を委託により他の事業者に行わせる場合にあつては、当該事業者の名称、所在地、委託に係る契約事項及び業務の実施状況
情報の開示(第29条5)
有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与する介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項(入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書)に関する情報を開示しなければならない。
利用者より受領する費用について(第29条6、7、8)
有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない

有料老人ホームの設置者が、終身にわたって受領すべき入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、家賃又は施設の利用料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用(ただし、家賃の6か月分に相当する額を上限とする敷金を除く)の全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置(一時金に係る銀行の債務の保証 他)を講じなければならない。

有料老人ホームの設置者は、前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から
a)契約の解除または死亡による契約終了の場合は3か月
b)一時金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間(償却期間)
を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除または終了した場合、当該前払金の額から
aの場合)家賃その他の費用の月額を30で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法
bの場合) 契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の金額を、一時金の額から控除する方法
により控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。
報告、立ち入り検査、改善命令(第29条9、10、11)
都道府県知事は、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第4項から第8項までの規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

有料老人ホーム協会(法第30条~第31条)

公益社団法人 全国有料老人ホーム協会  http://www.yurokyo.or.jp/

有料老人ホームを利用する高齢者の方やそのご家族の方の保護と、ホームを設置・運営する事業者の健全な発展を図ることを目的として設立された公益社団法人です。
この「有料老人ホーム協会」についても、老人福祉法第30条~第31条できちんと定義がされています。

目的と届出
その名称中に「有料老人ホーム協会」という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、厚生労働大臣に届け出なければならない。
協会員名簿の公表と使用制限
協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければなりません
協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない
協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない
協会の業務
  1. 有料老人ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
  2. 会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入居者の保護を図り、及び入居者の立場に立った処遇を行うため必要な指導、勧告その他の業務
  3. 会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入居者等からの苦情の解決
  4. 有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修
  5. 有料老人ホームに関する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
  6. 協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入居者等から当該有料老人ホームの設備及び運営に関する苦情について解決の申出があった場合において必要があると認めるときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。 会員は、協会から求めがあったときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
監督と立入検査
協会の業務は、厚生労働大臣の監督に属し、協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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