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有料老人ホームの費用

有料老人ホームの費用

有料老人ホームに入居するに際して必要な費用(入居時費用、月額利用料、有料老人ホーム以外への費用)について

有料老人ホームに入居するのに必要な費用は?

有料老人ホームに入居する際の費用は、次のように分類することができます。

支払う時期によって
1.入居時費用
2.月額利用料

どこに対して支払うかによって
1.有料老人ホームに支払う費用
2.有料老人ホーム以外に支払う費用

「支払方式」と「入居一時金」「月額利用料」の関係

有料老人ホームにかかる費用についての詳細説明に進む前に、有料老人ホームの支払方式と入居一時金および月額利用料のおおまかな関係を図で説明します。
※あくまでも一般的な例となっております。ホームによって、管理費や介護費なども一時金として前払するケースや、償却期間も年齢や介護度などによって異なる場合がありますので、イメージとしてお考えください。

「支払方式」と「入居一時金」「月額利用料」の関係

一時金方式と月額方式どっちがお得?

実際に入居を検討する有料老人ホームの入居プランにしたがって上表のような試算をしてみるとよいでしょう。

excel 有料老人ホーム 入居資金計画(Excel版)
資産状況やホームに支払う一時金・月額利用料等を入力することで、簡単に資金計画をたてられます。資金計画作成の参考にしてください。
資金計画作成Excelプレビュー

入居時に必要となる費用

有料老人ホームに支払う費用
  1. 前払金的な性格のもの~入居一時金、入居金、前払金、一時介護費用、施設協力金 等
    専用居室や共用設備・施設、介護サービス等を将来にわたって利用する権利を取得するための費用です。想定居住月数分(=償却期間)+その期間を超えた分の備えの家賃や管理費等の全部または一部を前払金として支払うものです。「前払金が高いほど月額利用料は低い」「年齢が高くなるほど(想定居住月数が短くなるため)前払金は低い」「想定居住期間を超えて居住した場合でも更なる一時金の追加支払が不要で月額利用料は低額のまま抑えられる(ことが多い)ため、一定期間以上居住した場合は総支払額が安くなる」といった傾向があります(上の表をご覧ください)。
    また、ホームによっては複数の料金プランを用意して入居一時金(前払金)と月額利用料を入居者が利用しやすいようにプランニングすることができるところもあります。

    ※「入居申込金」として、居室を仮予約するための費用が必要なホームもあります。本契約の際には入居一時金等に充当されますが、契約しなかった場合申込金が返還されない場合もありますので注意が必要です。

    ※ホームによって、入居時に必要な費用の名称は様々です。それらの費用が何のための費用なのか?退去の際の返還有無は?などについて、きちんと確認しておきましょう。また、返還(償却)の対象となる場合は、償却期間(何か月で返還がなくなるのか?)、償却開始日(契約日なのか入居日なのか 等)について確認しておく必要があります。また、家賃相当額や敷金、サービス提供費用以外は名目(「権利金」など)の如何を問わずの対価性のない金品を受領してはならないことが義務づけられています

    ※想定居住期間は、入居者の概ね50%の方がその住まいに入居し続けることが予想される期間です。入居時の年齢などに応じて、入居者の平均余命等を参考に設定されます。ホームごとに計算の根拠が異なる部分ですので、平均余命を大きく超える期間が設定されている等、不審な点がないか確認しましょう。

    一時金が必要なケースでは、法律によって「保全措置(ホームを運営する会社が倒産する等した場合の一時金返還)」「短期解約特例(3か月以内に解約した場合の一時金返還)」についての取り決めが義務付けられています。それぞれ内容を確認しておきましょう。

  2. 保証金的な性格のもの~保証金、敷金 等
    月額利用料が未払になった場合の保全や、退去時の専用居室の原状回復費として事前に預かるもので、退去時にそうした債務が残っていなければ全額が無利息にて返還されます。

    ※通常「1」か「2」のいずれか、または「入居時費用なし」となり、「1」「2」が同時に必要となるケースはありません。
有料老人ホーム以外に支払う費用
  1. ホームで使う家具や寝具等の購入費用
  2. 引越し費用
有料老人ホームに支払う入居時費用の平均額
弊社が取扱している有料老人ホームの入居時費用の平均値です。
首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)の平均値 : 807,000円~9,175,000円
首都圏以外の平均値 : 572,000円~3,127,000円

※金額の表示は「ホーム毎の下限値の平均~ホーム毎の上限値の平均」となっています。
※年齢や居室タイプ、介護度等によって料金は異なりますので、あくまで参考としてお考えください。
入居一時金(前払金)の返還について
入居一時金(前払金)は、一定の償却期間内に退去した場合、未償却残高が返還されます。
(例)入居一時金3,000万円、償却期間5年、初期償却30%の場合
初期償却:3,000万円×0.3=900万円
入居後2年で退去する場合は、(3000万円-900万円)÷60か月×36か月=1,260万円が返還されます。

初期償却の割合が大きいと短期間しか入居していないのに数百万円も帰って来なかった、といったトラブルが発生しがちでした。 例えば、上記の例では、入居後サービスの内容が気に入らなかったとか亡くなった等の理由で入居から1週間で退去した場合であっても、初期償却部分の「900万円」は返還されないのです。
こうした問題に対応するため、平成18年3月31日付けにて「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」が一部改正され、平成18年7月1日以降においては、
『契約締結日から概ね90日以内の契約解除の場合については、既受領の一時金の全額を利用者に返還すること。ただし、この場合において、契約解除日までの利用期間に係る利用料及び原状回復のための費用について、適切な範囲で設定し、受領することは差し支えないこと。また、当該費用については、契約書等に明示すること。』
とされ、この期間内の退去の場合は実費分を控除した全額が返還されるように改善されました。
更に2011年に老人福祉法が改正され、老人福祉法第29条6~8項、施行規則第21条によって「短期解約特例」が法制化されました。
【短期解約特例の適用される期間】

  1. 入居者の入居後、3ヶ月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあっては、3ヶ月
  2. 入居者の入居後、一時金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの間(=償却期間)に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合(前号の場合を除く。)にあっては、当該期間
【特例期間中の返金義務】
  1. 前項第1号に掲げる場合にあっては、法第29条第7項の家賃その他第20条の9に規定する費用(次号において「家賃等」という。)の月額を30で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法
  2. 前項第2号に掲げる場合にあっては、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の金額を、一時金の額から控除する方法

月々必要となる費用(1)~家賃、管理費、共益費、食費など

有料老人ホームに支払う費用(各ホームにより範囲・定義などは異なります)
  1. 家賃相当額~居住する居室、および、共用施設を利用するための費用です。入居時に一括して支払う場合は、毎月の負担はありません。
  2. 管理費~間接部門スタッフの人件費、共用部分の管理維持費・光熱費 など
  3. 食費(食材費、厨房管理費)~食費。おやつ代や特別(イベント)食、きざみ食や治療食などの個別対応は別途料金となることも。
  4. 水道光熱費~居室の水道光熱費。個別メータ方式の場合は入居者がそれぞれ電気会社等に支払います
  5. 個別サービス費用~各種生活支援サービスやレクリエーション等の有料サービス利用料
有料老人ホームに支払う月額利用料の平均額
弊社が取扱している有料老人ホームの月額利用料の平均値です。
首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)の平均値 : 166,000円~274,000円
首都圏以外の平均値 : 67,000円~89,000円

※金額の表示は「ホーム毎の下限値の平均~ホーム毎の上限値の平均」となっています。
※年齢や居室タイプ、介護度等によって料金は異なりますので、あくまで参考としてお考えください。
有料老人ホーム以外に支払う費用
次のような費用で、月5~10万円程度を見積もっておきましょう。
  1. 水道光熱費~居室毎にメータが設置されている場合は、電気料金・水道料金などをそれぞれ支払います
  2. NHK料金、BS・CS料金~居室にテレビを設置する場合、個別にNHK等と契約して料金を支払う必要があります
  3. 新聞代
  4. 通信費~固定電話代、携帯電話代、インターネット回線・プロバイダ料金、郵便代、宅配料金など
  5. 消耗品等の生活小物等~オムツ代などの消耗品、歯ブラシなどの生活小物費用
  6. 薬代、医療費
  7. 小遣い、交通費、予備費(将来の利用料アップ等への備え)、その他
月額利用料の注意点
  1. 入院や外泊の際にも必要となる費用はどの部分か?。家賃や管理費は1か月不在であっても満額必要なケースが殆どですが、食費はホームによって「喫食分のみ」「全額」「厨房管理費+喫食分」など対応が異なります
  2. 居室の水光熱費、介護食・嚥下食など特別食対応料金、生活支援サービス(駅や病院への送迎等)、レクリエーション参加費用など、どの部分が基本料金に含まれていて、どの部分が別途費用が発生するのか?確認しておく必要があります。

月々必要となる費用(2)~介護にかかわる費用

介護保険の自己負担額(1~3割)
介護付有料老人ホーム~介護サービス利用料の自己負担割合(所得に応じた10%・20%・30%)を負担します。ケアサービスに基づく包括料金制度となっていますので、介護度別に料金は一定となります。(介護保険料はホームが代理受領します)
住宅型有料老人ホーム~個別に契約した介護サービス事業者に対して、サービス利用料の自己負担割合を支払います

※現在、高齢者数の急激な上昇などによって、介護保険財政は厳しい状態にあります。このため、「保険料負担を現在負担の無い20~39歳に広げる」「サービス利用時の負担割合を引き上げる」といった議論が度々なされ、結果介護保険の自己負担割合が所得に応じて1割~3割となりました。資金計画作成の際には、将来介護度があがることによる自己負担額の上昇の他に 負担割合の変更もある程度見込んでおくことにより余裕をもった資金計画を作ることができます。実際に老人医療の負担額が、負担額0から現役並所得者3割、70-74歳2割、75歳以上1割と段階的に引き上げられています。
上乗せサービス費用
介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)の人員基準(要介護者3名に対して1名以上)を上回る手厚い人員体制を敷いた有料老人ホームの場合、超過部分のスタッフに対する人件費は入居者が全額自己負担します。入居時に一括して支払う場合は、毎月の負担はありません。
手厚いスタッフ体制(2:1以上)の有料老人ホームを検索する
横出しサービス費用
自立者、または、要介護1以上の方を対象にしたホームにおける要支援者に対する(一時的な)介護サービスは介護保険給付の対象とならず、「自立者生活支援費用」等の名目で利用者が全額を負担します。 規定回数以上の医療機関への付き添いや買い物代行など、提供する介護サービスの内容が、性質上介護保険給付とされないものが含まれます。

この「上乗せサービス費用」および「横出しサービス費用」 は、事前に利用者(入居者)の同意が必要になります。また、月々の支払いとしてでなく、入居時にこれらの費用一括して支払う有料老人ホーム(料金プラン)もあります。

※介護用品がホーム指定の場合、使った分のみを支払うのか?毎月定額で支払うのか?についても確認しておきましょう。

※月額利用料とは異なりますが、自立した方が将来介護が必要になった時に居室を移動する場合があります。その場合、従前の居室の原状回復費用および新しい居室の権利取得費(通常差額負担)が必要な場合もあります。事前に確認しておき、金銭負担が必要な場合は資金計画に予定として予め組み入れておきましょう。

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