地域密着型サービス
高齢者の方が、要介護状態になっても可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活するための地域密着型サービス
地域密着型サービスとは?
地域密着型サービスとは、平成18年に施行された介護保険法の改正によって新たに創出された制度(一部は平成24年の法改正)で、高齢者の方々が要介護状態になっても可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活を継続できるよう、支援していくものです。
通常、介護サービスは各都道府県が介護保険の事業者指定や監督を行いますが、地域密着型の場合は各市町村が独自に指定・監督を行います。
施設の規模は同種の非地域密着型の施設と比較して小さく、「痴呆ケア」や「地域ケア」を推進する観点から、地域の特性の応じて多様で柔軟なサービス定期要が可能なサービスとして、利用者のニーズにきめ細かく対応することができます。
利用できるのは、その市町村に住所のある介護保険の被保険者のみです。
認知症対応型 通所介護
認知症の方を対象とした通所介護(デイサービス)で、利用者はデイサービスセンターやグループホームなどの施設まで送迎してもらい、入浴や排泄、食事などの介護や機能訓練のサービスを受けることができます。家族以外の人との交流の場や憩いの場として家族にとって介護負担軽減にもつながります。
要支援の方も利用できます。
小規模多機能型 居宅介護
利用者は、デイサービスなどの「通所サービス」を中心として、利用者の希望や必要に応じて訪問介護などの「訪問サービス」や、ショートステイなどの「宿泊サービス」も受けられます。
利用者は施設まで送迎してもらい、食事・入浴・排泄などの介護や、機能訓練などのサービスを受けることが基本となっています。気分が優れない時は、スタッフが自宅へ訪問したり、家族が不在のときは施設に「宿泊」する、といったように各サービスを組み合わせて利用することができます。
要支援の方も利用できます。
認知症対応型 共同生活介護(グループホーム)
「認知症とグループホーム」のページをご覧ください。
地域密着型 特定施設 入居者生活介護(介護付有料老人ホーム 他)
介護保険の事業者指定を受けた定員29人以下の小規模な介護付有料老人ホームなどの特定施設です。一般の介護付有料老人ホームと同様に、日常生活の世話や食事・排泄・入浴などの介護や健康管理が受けられます。
要支援1・2の方は利用できません。
地域密着型 介護老人福祉施設 入居者生活介護(小規模特別養護老人ホーム)
介護保険の事業者指定を受けた定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームです。一般の特別養護老人ホームと同様に、常時介護が必要で、家庭での生活が困難な方が日常生活の世話や食事・排泄・入浴などの介護や健康管理が受けられます。
要支援1・2の方は利用できません。
夜間対応型 訪問介護
夜間(午後10時~午前7時)の定期的な訪問介護や、通報による随時対応の訪問介護を組み合わせたサービスを受けることができます。自宅に設置された専用のケアコール端末を操作することで担当の看護師と話をすることができ、介護サービスが必要と判断された時は、ホームヘルパーが自宅に訪問します。
要支援1・2の方は利用できません。
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため 、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行うサービスとして平成24年4月に新たに出来ました。
「1つの事業所で訪問介護と訪問看護のサービスを一体的に提供する介護・看護一体型」「訪問介護を行う事業所が地域の訪問看護事業所と連携をしてサービスを提供する介護・看護連携型(看護サービスのうち、居宅での療養上の世話・診療の補助は連携先が提供) 」の2タイプがあります。
要支援1・2の方は利用できません。
複合型サービス
小規模多機能型居宅介護(通所・訪問・宿泊サービス)に、訪問看護を加えたサービスで平成24年4月に新たに出来ました。各施設毎に定員が定められており、1つの事業所で登録できるのは25人以下、また、1日に利用できる通所サービス定員15人以下、宿泊定員9人以下となっています。4種類の介護サービスが1つになっているため、必要なサービスを臨機応変に組み合わせたり、利用料が定額である、窓口が1本化されるといったメリットがあります。逆に、複合型サービスを利用した場合は、個別に別のサービス業者を利用する(例えば訪問介護だけ別のところから受ける)ことができない、料金が定額なので利用頻度が少ない場合は割高感がある、複合型サービス部分で介護保険上限金額近くまでいってしまうことがあるため、他のサービスが利用しにくい、といったデメリットもあります。
要支援1・2の方は利用できません。