「特定施設」「特定施設入居者生活介護」とは?
この法律において「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第二十項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
また、上記条文中・・・有料老人ホーム「その他厚生労働省令で定める施設」については、施行規則第15条にて
法第八条第十一項 の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 養護老人ホーム
二 軽費老人ホーム
上記条文中・・・「その他厚生労働省令で定める事項」については、施行規則第16条にて
当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービス を提供する上での留意事項 とする 。
上記条文中・・・「厚生労働省令で定めるもの」については、施行規則第17条にて
入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
とそれぞれ規定されています。なお、「サービス付き高齢者向け住宅」が、有料老人ホームの定義に該当する場合、有料老人ホームとして特定施設に該当することとなり、特定施設入居者生活介護の指定対象となります。
以上をまとめると、特定施設は、『有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の4タイプ』の施設の内、以下で説明する『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第12章174条~192条』を全て満たし、都道府県から事業者指定を受けた施設ということになります。
※地域密着型の特定施設の場合は市町村が指定します。
※特定施設は地域毎に上限が決められていますので、サービス量がすでに必要量に達してしまっている場合は、新たな指定はされなくなります。